競売物件が安いのは(2)
物件の買受けができるのは
不動産の取引の場合でも同じですが、その取引の基礎となる決まりをないがしろにした取引は、後から取り消されることになって、思わぬ損をすることになったり、全くの無駄となることもあります。そのための条件としては、
○ まず、満20歳以上の成年であること。しかし、これにはその法定代理人の同意を得たり、あるいは許可を得た場合は例外となるので、それをよく知っておく必要があります。
準禁治産者、禁治産者の場合にも保佐人や後見人の同意を必要とします。ですから、未成年、準禁治産者、禁治産者の場合は、独立して買受けの申し出をすることはできません。同意や代理などが必要となります。
○ 競売物件の債務者は、その物件の買受けの申出をすることはできません。
○ 農地の競売では、買受申出人は県知事、または農業委員会の許可を得たことの証明書が必要です。
○ 競売場での秩序の維持のための制限
法律は以下のような者に対しては、競売場に入ることを制限し、または場内から退場させ、または買受けの申出をさせないことができるように規定しています。
1、他の者の買受けの申出を妨げた者
競売場内やその周囲で暴行、脅迫やいつわりなどによって、他人の買受けの申出を妨害して、執行官に認められた場合の実例としては、占有屋などが挙げられます。
2、不当に価額を引き下げるために連合した者
一般に言われている談合です。談合とは、競売や入札のときに特定の者を売買人や落札人にするため、事前に話し合いをして価額を決めたり、不参加を決めたりして、公正な価額の決定を妨げて不当な利益を得させるものを指し、これは刑法上談合罪となります。
3、執行官の指示に従わなかった者
競売場の執行主宰者である執行官は、競売場内の売却を平穏に、順序良く、確実に、公正に執行ができるように事項をいろいろと指示することができます。