代金納付について
代金納付の手続き
売却許可決定が確定すると、地方裁判所から代金納付通知書(残代金の支払請求書)が届きますので、記載された納付期限に残代金を支払うことになります。
支払い方法はいくつかありますが、入札保証金と同様に、指定の振込依頼書を使用して近くの銀行から口座振込みの方法で納付することができます。指定された予定日時に、振込依頼書にセットされている保管金受入添付書を裁判所に持参して手続きをとります。
銀行振込みをしただけで、そのまま放置しておくと、代金を納付したことにはならないので、注意が必要です。
裁判所に出向き、残代金の振込みの控え(保管金受入添付書)を提出すると同時に、所有権移転登記の登録免許税、登記簿についている抵当権を抹消するための登録免許税、権利証を送ってもらうための切手代などを一緒に集めます。
買受人が早く残代金を納付して手続きを進めたいと考えたときは、裁判所に代金納付期日を早めてもらえるように変更を申し出る事ができます。
代金納付期限に残代金の納付ができなかった場合、理由の如何を問わず、買受人の資格を失い、既に預けてある入札保証金も没収され返還されませんので、注意が必要です。
一般の不動産売買では、時には売り主の了解を得て、残金決済日を数週間延ばしてもらうこともありますが、競売手続きではそれはできません。