購入した不動産に瑕疵があったら
売却許可取消し
買受人は、競売不動産の内部を見ることができず、裁判所で見せてもらった物件明細書・現況調査報告書・評価書を頼りに入札を決めたので、その物件に思ってもみなかった瑕疵がある場合は、代金を納付するまでに、売却許可を取り消すよう申し立てができることになっています。
まだ売却決定期日の前なら、売却不許可の申し出をすることができます。例えば、
■ 不動産の面積が実際には登記面積より2割も少ない事が判明した
■ 買い受けた建物が都市計画法に違反していて、買受人は増改築も新築もできないのに、このことが物件明細書に記載されておらず、評価書にも反映されていなかった
■ 借地権付き建物について、土地所有者と原所有者との間で建物明渡しの判決が確定していたのに物件明細書にその記載がなかった
■ 買受人が引き受けなければいけない普通賃借権があるのに、「売却によりその効力を失わないもの」に記載されていなかった
といった場合などは、買受人は売却許可決定取消申し立てをすることが可能です。
これに対して、不動産の持ち主が物件の近くで自殺していたことが分かったような場合はどうでしょうか。事業に失敗して債務が支払えなくなって開始されることが多いのが競売ですので、あり得ることです。
買受人としては、当然いい気分はせず、できれば購入は無しにしたいところですが、裁判所は売却許可決定を取り消す理由にはならないとの判断をしています。