買受人の地位
他人に譲ることは可能か
買受人になるためには、開札期日に最高価買受申出人となって、裁判所で売却の不許可事由がないかどうかを慎重に審査されることになります。
最高価買受申出人が、
■ 競売手続きの債務者自身ではないか
■ 農地については農地法による買受資格証明書があるかどうか
■ 権利能力があるか
■ 未成年者や成年被後見人でないか
■ 他の者の入札を妨害したりして適正な実施を妨げた人でないか
■ 公務執行妨害罪や競争入札妨害罪・封印破棄罪など民事執行手続きにおける売却で犯罪を犯し、刑に処せられ、その裁判確定の日から2年を経過しない者でないか
など、裁判所は入札資格を審査し、問題が無いと判断をして、当人を指名して売却許可決定を出したのです。そのため、勝手にその権利を他人に譲るということはできません。
ただ、代金を納め所有権を取得したあとに、他人に譲渡することは言うまでもなく自由です。銀行の融資が無理になり、買っても良いという知り合いがいるならば、売買契約を締結して、資金的な融通をきかせてもらう以外には無いと思われます。
一旦所有権を取得する以上、登録免許税がかかりますし、中間省略登記もできません。所有期間がわずか10日間であっても不動産取得税はかかりますので、物件によってはかなりの負担になると思いますが、それも仕方のない事だと言えます。代金を支払わずに、保証金の権利放棄をするよりは安いはずです。