特別売却物件の入札
入札の方法について
期間入札で入札が全くなかった場合に、特別売却になるのですが、特別売却になるということは競売不動産に問題があるということになるのでしょうか。
期間入札の開札の結果、1件の入札もなかった競売不動産は、その開札期日の翌日から1ヶ月間(東京地方裁判所の場合)、特別売却されることになります。このことは、期間入札の公告のときに一緒に公告されます。
期間入札で売れ残ってしまった不動産を、最低売却価額以上で先着順で売却する方法なのですが、戸建て住宅の割安物件などは、期間入札中に入札が集中し、なかなか特別売却には回らないというのが実情です。
目的の不動産が期間入札で落札されたか、もしくは残っていて特別売却期間に入ったかは、東京地方裁判所の場合は、開札期日別にFAX情報サービスで調べることが可能です。
特別売却になる物件には、様々なものがあります。評価書に基づいて決められている最低売却価格が、業者も含め買う立場から見ていかにも高すぎると思われる物件、長期賃借権つまり買受人に対抗できる賃借権がついていて、当面貸主になるだけの物件、法的に問題がなくても現況調査報告書を読んで立ち退き問題の解決に時間がかかりそうな物件などが入っています。
ですが、業者にとっては利幅がなく妙味がなかったとしても、マイホームとして取得するには良質な物件もあります。そのため、検討する価値は十分にあると思われます。