入札保証金について
入札保証金の納め方
入札保証金の納め方はいくつかありますが、最も一般的な方法としては、裁判所から受け取る専用の銀行振込用紙で電信振込みをしてから、振込み手続きが終了した後に、その控えのうち、裁判所提出用と書いてあるものを裁判所に提出するという方法です。
振り込むときには、事件番号を書き込んでいきます。念のため説明しますが、入札保証金は、裁判所が定めた最低売却価格の20%に相当する金額であり、入札希望価格の20%ではありませんので注意が必要です。
保証金額は物件情報の新聞広告欄にも出ていますが、正式には3点セットの上に載っている期間入札の公告書(コピー)に記載されています。入札期日の最終日までに裁判所の口座に入金されないと無効になりますので、最終日の2~3日前までに手続きをする必要があります。
ただ、その競売事件が既に取り下げられているという場合があります。その場合は、保証金の振込みが無駄になってしまいますので、裁判所に取り下げの有無を確認してから手続きをしたほうがいいと思われます。
東京地方裁判所の場合は、入札書と一緒に提出する入札保証金振込証明書に必要事項を書き込んでいき、銀行振込みが終わったら、振込書控えのうち裁判所提出用と書いてあるものを、裏面に張り付けて提出します。
もし落札できなかった場合でも、すぐに保証金が戻ってきますので、保証金の返還口座も届出をしておくことが必要です。