入札書の記入・提出の方法
形式的な誤りに注意
入札書の用紙は、それぞれの裁判所で記入に関する注意書と一緒に配布していますので、それを使用することになります。ここで、入札方法に形式的な誤りがあると無効になります。
特に入札希望金額については訂正が一度しかきかず、再度訂正して最終的な入札金額が明らかであっても認められません。その場合は必ず、新しい用紙に書き直す必要があります。
入札金額は記入したあとも、あと50万円上乗せしようかとかいろいろと迷うものです。ですから、金額の記入は最後の最後にしたほうがいいと思われます。
また850万円のつもりが、一桁位を間違えて8500万円と記入して入札してしまった場合は一体、どうなるのでしょうか。一般の取引の場合でしたら、常識を働かせて850万円と読み替えてくれると思いますが、入札手続の場合は、残念ながら一切聞いてくれません。
そうなった場合、その人は残金を納めないと思いますが、最初の保証金も戻ってきませんから、くれぐれも間違いのないようにしたいものです。
また、税法上の問題もあり、マイホームとして夫婦で共同入札したいという場合は、事前に執行官に許可の申し立てをして、許可を受けてから入札することになります。
入札書の記入が終わったら、専用の封筒に入れて、裁判所に提出するのですが、直接持参しても郵送でも大丈夫です。ただ、普通郵便による郵送は無効となりますので注意が必要です。