融資が受けられないときは
代金返還は可能か
借入れを申し込んでいた銀行が最初は融資実行してくれるという話だったのが、土壇場になって断られた場合、事情を説明して代金を返してもらう事はできるのでしょうか。
通常の不動産取引だと、買い主側が予定していた銀行融資が審査の都合で多少延びることになっても、仲介業者を通じて売り主の理解を求め、代金決済期日を変更してもらえると思います。
これに対し不動産競売の場合は、そうした事情は一切聞いてもらえません。裁判所の定めた代金納付期限までに代金の全額を納付しないと、既に確定していた売却許可の決定が無効になり、納付してある買受け申し出の保証金も返還されなくなります。この没収された保証金は、この競売不動産の売却代金に充当されることになります。
銀行から融資を受けて買い受けようという人は、融資が実行されることを確認して、できるなら落札を条件にした融資契約をした上で入札に参加しないと、買い受けが決まってしまってもお金が用意できず、利息の高いお金に手を出すような思わぬ方向に展開してしまうこともあります。
買受人としては相当以前から取引銀行に対して、住宅ローンで競売不動産を買いたい旨を申し出ておいたほうがいいでしょう。
融資が可能となっても、銀行側から入札対象物件に賃借権や短期賃借権などの負担がないことなどの条件が要求されるはずですから、あらかじめ十分な打ち合わせが必要です。見通しがない段階で、ひとまず入札してしまおうというのは危険と言えます。