銀行ローンなどの競売不動産取得
融資による支払い
競売不動産を買う人にとって、大きな障害になっているのが購入資金の捻出問題です。購入したいと考えた人は、入札のときに最低売却価格の20%に相当する入札保証金を準備する必要があります。
これは何とか用意できても落札価格から保証金額を控除した残代金については、裁判所の代金納付期日に一括して支払う必要があります。
そのため、他に定期預金や不動産など担保にするものがあれば銀行から一旦融資を受けて支払い、裁判所の嘱託登記により所有権移転登記が完了し、登記済権利書が届いたら、この競売不動産を担保物件として利用できますので、改めて住宅ローンの融資を受けて、従前のつなぎ資金を返済するということで何とか処理できます。
ですが、これからマイホームを取得しようとする人が、このようにつなぎ融資を受けるための担保を持っているとは限りません。そこで平成10年の民事執行法改正で、銀行ローンが利用しやすいようになりました。
代金納付期日までに銀行と買受人が、共同で嘱託登記書交付の申し立てをしておきますと、裁判所は従来のように嘱託登記書を登記所に書留郵送するのではなく、銀行の代理人である司法書士や弁護士が、その嘱託登記書を預かることができることになりました。
そうすると銀行としては、通常の売買のときの抵当権設定と同じように、登記嘱託書による所有権移転登記と銀行の抵当権設定申請を同時に出す事ができ、銀行に最優先順位の抵当権設定が保証されるので安心ということです。