固定資産税と相続税路線価の評価額
固定資産税・相続税路線価
自治省は、固定資産税課税の均衡化と適正化を図るためには従来から行っていた精通者による算定価格では間に合わなくなったので、平成6年の評価替えから、地価公示価格の7割程度を目標にして固定資産税評価額を引き上げました。
ですが、この評価額は従来通り3年ごとに改定されることになっています。これに伴って大蔵省の相続税路線価についても、平成6年から公的土地評価の均衡化と適正化の推進のために、相続税評価との均衡にも配慮しながら、地価公示価格の水準の8割程度を目標として評価の均衡を図ることになりました。
相続税路線価とは、市街地内にある宅地について、相続税などの公的評価の基準とするために路線価ごとに、その路線に面する宅地1㎡当たりの価格を定めて、その道路に面する宅地をこの路線価から評価しようとするものです。
従来から固定資産税課税評価額・相続税路線価の評価額と地価公示価格との全国的統一化や均衡化が叫ばれていましたが、ようやく均衡化と統一化が達せられました。地価公示価格が昭和44年に成立してから、ここまで来るのに40年以上も経過しています。
これはその制度の問題よりも、その根源にある官僚行政の縄張り根性の根強さに問題があるように思われます。同じような税制の事案でありながら、固定資産税課税評価額は、地価公示価格の7割、路線価は地価公示価格の8割であるというところに、大蔵省と自治省の間の力関係のようなものが垣間見られるような気がします。
ただ、固定資産税課税評価額は、各宅地ごとに地価公示価格で評価しているので、評価替えの年ではこの評価額を7割で割戻しをすれば、一筆ごとの地価公示の評価額が逆算させられることになりました。また、路線価も8割で割り戻して、地価公示価格の水準を知る事ができます。