滞納・未納の引継ぎ
管理経費
建物の区分所有等に関する法律8条で、マンションを譲り受けた人は、旧所有者の管理経費などの債務を引き継ぐことになっています。管理経費とは、管理費のほか組合費・修繕積立金などを含みます。
マンションの場合、専有部分については所有者が維持管理していくわけですが、共用部分は居住者が快適な共同生活を維持していくためにも皆が公平に負担しなければいけません。
マンションを買い受けた人が、以前の事を知らないというのでは、管理や維持修繕に支障が出てきますので、それも引き継ぐ義務を課したのです。
固定資産税・都市計画税
不動産競売は債務を弁済できなくなったことから始まりますので、所有者が固定資産税・都市計画税や管理費・修繕積立金を滞りなく支払っている事は稀で、当然、滞納していると考えられます。
ですが、固定資産税・都市計画税は不動産を所有していることから生じる義務であり、その滞納分を次の所有者が引き継ぐ必要はありません。
固定資産税・都市計画税の課税対象になるのは、毎年1月1日現在存在している土地・建物で、所有者として登記簿に記載されている人が、そのまま土地課税台帳・家屋課税台帳の所有者欄に転記され、納税義務者になります。
そして、法律上、建物区分所有法のような引継ぎ義務がない以上、買受人は、自分が所有者になった以降の分の納税義務しかありません。当然ですが、電機・水道代・ガス代などの公共料金滞納分を買受人が引き継ぐことはありません。