土地だけの競売物件情報記事(2)
底地
底地をできるだけ安く取得して、そのまま引き継ぐ事になっている地上建物は借地権者と交渉して明け渡してもらった上で、建物を建てるという計画は、果たしてできるのでしょうか。
建物を建てて敷地を利用している人には借地権があり、住宅地でもその土地の価値の60%くらいの割合で権利をもっています。このような土地としての権利に押しつぶされそうに制限を受けている土地が「底地」というものです。
ですから、いくら底地を安く買うことができるとしても、その建物所有者がすんなりと建物を取り壊して明け渡すということはあまりないと言えるでしょう。
将来、借地人との間で賃貸借契約がうまく解消できたとき、安く仕入れた底地が生きてくるという楽しみだけで取得する以外は、絶対に手を出せない土地です。
借地人が地代を滞納している事実が掌握できても同じことが言えます。底地を買い受けたあとに、地代滞納を原因として建物収去土地明け渡し判決を得て、更地にできたら儲かると考えるかもしれません。
ですが、買い受け前の地代滞納をもって、わりとあっさり、解除できるとは必ずしも言えません。いずれにしろ、マイホームを目指している方には無関係な対象であると言っていいでしょう。
底地を購入したのであれば、固定資産税・都市計画税を支払って、年間わずかな地代を受け取ってずっと我慢し続けていくということを覚悟しなくてはいけません。