土地だけの競売物件情報記事
更地
新聞の競売物件情報に、「土地のみ」という欄がありました。付近相場からすると安いようなので、購入して、そこに家を建てようと考えています。ここで注意すべきところはどんなものがあるでしょうか。
街を歩いていて、わずかな空き地に立入りができないように頑丈なフェンスを張り巡らし、「都有地」とか「関東財務局管理地」といった立て看板が立っているのに出会ったことがあるかと思います。
競売不動産の場合は、競売で買受人が裁判所からその不動産を取得するまでは、所有者がその不動産を自分で利用して駐車場経営をしたり、他人に貸したりするのは自由なので、売却が終わるまで裁判所がフェンスを張り巡らせてしまうわけにはいきません。
ですが、所有者に金を貸している立場の人間が、債権回収目的で執行妨害的に関与していることがあります。
そのため、「現況駐車場」の場合は、買受人が本当の意味で更地として確保するのに、どのような法律問題や手続きが必要なのかを専門家とよく相談したほうがいいでしょう。機械式立体駐車場などは、撤去方法などについて慎重に対策を練ることが必要です。
これは本来、更地である土地の一部に競売対象外建物が建てられている「件外建物あり」も同じです。「件外建物あり」というのは、競売の対象になっていない建物にその土地が占有されているということですから、やはり同様に、更地として確保できるまでに手間がかかる場合があります。