不動産の価額と最低売却価額(2)
地価公示価格・基準地価格
地価公示法は、土地取引価格の目安として公的機関が標準地の正常な価格を調査して、定期的に公示する制度となりました。これが、地価の急激な騰落の歯止めとなり、またそのための取引価格の規準ともなるという目的のもとに実施されています。
土地利用計画法は、地価公示法によって公示価格を取引の指標とする場合には、地価公示価格を規準として行うものとして定めています。
したがって毎年1月1日付で地価公示価格が公示され、さらに毎年7月1日付で都道府県知事が地価公示と同じような目的で、土地取引の規制を適正、円滑に実施するために基準地を設定して、その価格を公告することになります。
基準地は標準地の地価の指標としての役割りを補充し、両者あいまって全国各地域にわたって設定地点を網羅しています。ただ、これだけでは十分に土地取引の指標としての効果をあげているとは言いがたいところに欠点があると言えます。
しかし、これらの標準地や基準地に近接した土地の状況が類似している地域なら、一般の人も簡単に利用でき、これらから簡単に比較できて、その土地価格の算定は可能です。
一般の人も標準地や基準地に近接した近隣地区の土地は容易に比較算定する方法があります。国土庁土地局地価調査課監修による「土地価格比準表の手引き」と「土地価格比準表」を参照して地価は算定できるようになっていますし、簡易比準表も添付されているので、簡単に比較ができます。