建物だけの競売物件情報記事(2)
法定地上権付き建物
建物と敷地の所有者が同一の場合に、建物だけを競売すると、その建物には当然に敷地に対する地上権が成立しているものとみなされます。これを法定地上権といいます。
物件明細書の「売却により設定されたものとみなされる地上権等の概要」の欄に、「地番○○番の土地につき、法定地上権が成立」と記載されています。
つまり、法定地上権付き建物を取得して建物所有権を取得した場合、土地所有者の承諾を求める裁判をする必要もなく、当然に地上権を主張でき、承諾料を支払う必要もありません。
地上権というのは、賃貸借契約から生まれる賃借権と異なり、将来、この法定地上権付き建物を売却する場合でも、土地所有者の承諾は必要ありません。新聞広告を見ればわかるように、期間入札の物件数からすると、法定地上権付き建物は極めて少ないのです。
しかし、借地権付き建物の権利の不確かさと比べると強力な権利であり、当然のことながら土地の所有権を取得する場合よりも、価格は低く設定されています。ですから、検討する価値は十分あるのです。
法定地上権付き建物を取得した場合は、地代の支払いが必要になります。その代わり、敷地の所有者ではないので、敷地についての固定資産税・都市計画税の支払いはいりません。
地代については、土地所有者との話し合いで決定しますが、話し合いで決まらない場合は、裁判所に額を決めてもらい、地上権成立時にさかのぼって支払うことになります。