土地付き建物の競売物件情報記事
土地付き建物の検討
ここでは、新聞の競売物件情報の土地付き建物を検討するときの留意点について説明していきます。
「私道負担等○○㎡あり」などとある場合は、宅地内に道路として使用しなければいけない部分があることを指し示しています。このような部分は、建築敷地として計算ができないことになっています。
接道義務のところでも説明しましたが、建築基準法で建築敷地は幅員4mの道路に接していなければいけません。個人が負担するかたちで私有地で出し合って、幅員4mの道路を築造し、道路位置指定を受ける場合もあったりします。
いずれにしろ、このような道路は勝手に廃止したりすることはできません。自分の所有であっても自分のものでないようなものですから、土地の評価を検討するときは、この部分を全くのゼロとして考えたほうがいいでしょう。
地目というのは、土地登記簿の表題部に記載される土地の用途上の分類の種目です。これが現況と一致していないことがあります。
「増築あり」「改築あり」と記載があると、建物が増改築されて、その現況が登記簿の表示と大きく相違している場合があります。
当初、平屋建てだった木造の戸建て住宅に2階部分を増築することはよくあります。建物の増改築が、前後を通じて物理的に同一性があるとして競売手続きが進められます。つまり、2階建ての現況の建物が競売にかけられていることになります。