土地の価格(2)
価格の公表
バブルの頃に、暴騰する土地の値段を抑制するために国土利用計画法が改正され、一定規模の土地を売り買いするときはあらかじめその価格を届け出て、問題ないという不勧告通知を受けてからでないと、売買契約ができないようになりました。
ですが、現在はマイホームのような規模の土地建物の売買では、そのような面倒なことはしなくても当事者間で自由に価格設定をして売買することができるようになりました。
自由になったとはいえ、具体的な不動産取引において売り急いでいるか買い急いでいるかなどというように、買い手の主観的な感情などで物件が左右されます。そこで様々な目的に合わせた価格を一般に公表することになっています。
公示価格
公示価格とは、地価公示制度により国土庁から発表されるもので、一般の土地売買取引においても、この価格を参考にして売買価格を決めてもらおうという目的でできたものです。そのため、競売不動産の評価においては重要な参考価格として取り上げられます。
毎年1月1日現在の全国約3万ポイントの地点の価格が、3月下旬に公表されます。実際の作業は、国土庁から委託された全国の不動産鑑定士によって鑑定評価されたものが集約されて公表されます。
公示価格は官報によって公表されるほか、各地域の公示価格が地域の一般紙に掲載され、また、地点の地図を併せて掲載して、より参考にしやすくしたものが出版されています。