競売物件の現場調査(4)
マンション(2)
阪神・淡路大震災の激震地では、全壊したビルの多くが、建物の耐震構造の基準が厳しくなった昭和56年以前に建築されたものという結果が出ています。また、1階に駐車場がある、壁位置のバランスが悪い建物に被害が集中していました。
建設業者や販売業者が既に倒産してしまっている場合、欠陥マンションだとして、区分所有者同士が一致団結して闘おうと思っても、その相手がいないことにはお手上げです。建設業者や販売業者がしっかりしている場合は、築後年数に関わらず、いろんなケアが期待できます。
管理事務所には修繕工事などのために建築設計図面や配管図などが備え置かれているはずですので、見せてもらうように頼んでみるのもいいでしょう。建物設計図面がない場合でも、販売当時のパンフレットが保管されている場合があるので、それをコピーするか写真をとらせてもらえれば成功です。
設計図、パンフレットから得られる情報はたくさんあります。一戸建て住宅はどんな変更もそれほど制限がありませんが、マンションの場合は、構造的にも規約上もできないことが多いのです。
こうしたことは建物設計図面や新規分譲時のパンフレットがあれば、かなりの部分まで分かります。競売不動産に限ったことではありませんが、不動産という高い買い物をするわけですから、細心の注意が必要です。
また、現地を見に行ったときにはマンションの様子を写真撮影しておきましょう。もし買受人になって、明け渡しを求める法的な手続きをとるときに「期間入札の直前である○月○日現在においての占有状態」を証明する証拠として重要な意味をもってくることがあります。