競売物件の現場調査
戸建て住宅
競売不動産には、本人の意思に反して立ち退く運命になってしまった人やその関係者が居住しているのです。その人達は、その時点ではまだ正当な所有者・居住者です。ですから、居住者の家の中を見せてくれるように頼むのは、相手方の感情を無視していることになります。
そのため、居住者本人に会えず、部屋の内部を直接見られない代わりに裁判所で内部の写真などを含めた3点セットを閲覧し、あとは自分で情報を集めて総合判断することになります。間取りは、裁判所の現況調査報告書に添付されている図面で検討する以外にありません。
現地周辺の住環境を自分の目で見ることが重要であることは当然ですが、増築していたり(既存不適格住宅)、住み続けるには問題なくても建て替えができなかったり(再建築不可物件)、接道義務に違反していたりする場合があります。
自分の目で、敷地が幅4m以上の道路に接している状態かどうか確認したり、用途地域・建ぺい率・容積率・高さ制限などについては裁判所で閲覧コピーした裁判記録だけでなく、市区町村の建築課で確認するぐらいの慎重さが望まれるところです。
敷地の一部が都市計画道路にかかっていると、いつかは道路用地として収用されるわけですから、このような戸建て住宅はマイホームとしては避けたほうがいいでしょう。
戸建て住宅の場合は、道路から遠く建物をながめるだけでどの程度の情報が得られるのか心もとない限りですが、マンションとは違い一戸建てなので、外壁とか屋根の様子とか判断材料となる情報は多いはずです。