マンションの基礎知識(3)
建て替え
競売不動産のマンションを購入したいが、築年数が経っており、将来建て替え問題が出てきそうな場合、区分所有者が全員揃って建て替えに賛同するのかどうかという問題があります。
戸建て住宅であれば、建て替えるかどうかは自分が決断するだけですが、マンションの場合は区分所有者全員の問題なので、少しやっかいです。
阪神・淡路大震災でも神戸地区で多くのマンションが倒壊・半壊しましたが、再建についてうまくまとまったところと、反対に住民同士の考え方の違いから暗礁に乗り上げてしまったところがあったことも事実です。
壊れたマンションの住宅ローンは、まだほとんど残っていて、これに新しいマンション建築費用を負担するわけですから、その経済能力がないお年寄りはどうしようもないというのが実態でした。
建物が老朽化して、このまま維持していくのに莫大な費用がかかってしまうという事態になったときは、区分所有者は集会において、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数でマンションの建て替えを決議することができるようになっています。
決議に反対し、その後も建て替え参加の意思がないことが明確になったときは建て替え参加者が、不参加者のマンション部分を時価で売り渡すよう請求することができます。
つまり、一人残らず全員が賛成しなければ、一切建て替えができないのではなく多数決原理で、建て替えを推進することができるようになっているのです。