マンションの基礎知識
利用制限
マンションで進学塾などをやろうとした場合、規約で住居専用と定めてあり、事務所等としての利用も禁止されている場合は、進学塾の継続は難しいと思われます。
マンションは基本的に、ドアの内側である専有部分と、廊下・階段・エレベーター・1階玄関ホールなど、区分所有者全員のための共用部分から成り立っているので、快適な共同生活を維持していくために、区分所有者で決めた憲法である規約は守らなければいけません。
この規約は、競売不動産を取得した場合のいように、後に区分所有者として仲間入りする場合も、当然引き継ぐ義務があります。
徹底して住居専用を守っているマンションは、1階の共同郵便受けに事務所などの表示プレートは1枚もありません。一切提出を禁止しているからです。
住居専用といっても、月謝を取って毎週何人かのために部屋で書道教室を開くような場合などは、それでマンションの平穏が害されるほどではないでしょうから構いませんが、大勢の子ども達が出入りする進学塾になると、やはり逸脱していることになってしまい、他の区分所有者は、このような利用の停止を求める権利があります。
こうなると、自分のマンションでも不自由だと思われるかもしれませんが、仮に隣の部屋がレンタルビデオショップを開いたとすると、あまりいい気はしないと思います。
やはり、規約が厳しいということは、区分所有者一人一人のためには、良いことと言えるでしょう。