競売不動産入手手続きの概略
競売不動産を売却する方法
裁判所が競売不動産を売却する方法はいくつかありますが、一般的に検討する物件は「期間入札」と期間入札で適法な買い受け申し出がなかった場合に行われる「条件付特別売却」という方法のいずれかがほとんどですので、その2つについてだけ説明していきましょう。
■期間入札
期間入札は、裁判所が認めた一定の入札期間の間に、その競売不動産を買いたい人が裁判所の執行官室に直接出向いて封筒に入れた入札書を提出するか、書留郵便で執行官に郵送する方法で入札し、開札期日に執行官が開封して、入札価格の最も高かった人「最高価買受申出人」を発表する方法です。
受け取った執行官も、厳重に封緘してある入札書が入った封筒を開封することなく、開札期日に皆が見ている前で初めてハサミを入れて開封します。ですから、あらかじめ執行官に問い合わせをしても、入札金額はもちろん、入札者がすでにいるのかどうかも教えてもらえません。
入札手続の妨害が入る余地がなく、極めてフェアな制度なので、サラリーマンでも家庭の主婦でも、誰でも参加できます。
■条件付特別売却
期間入札の開札期日において適法な買い受け希望者がいなかったことが判明した場合、東京地方裁判所の場合、開札期日の翌日から1ヶ月間、最低売却価格以上の価格で買い受けの申し込みを受け付け、先着順で売却を決定する手続きです。
この手続きがとられる物件は、人気がなくてどちらかというと売れ残り物件だったわけですから、1ヶ月間の特別売却期間を待っても買い受けを申し出る人はいないことが多いのです。
こういう場合は、最低売却価格を見直すなどして再度期間入札の手続きをとるのが一般的です。