競売不動産(2)
競売不動産の発生
競売不動産は、次のような原因によって発生しています。
■ 住宅ローンを金融機関などで組み、頭金を支払ってやっと自分の土地や建物を所有し登記にまでこぎつけたが、バブル経済の崩壊や景気後退、経済構造による不況などによる倒産
■ 支払不能、債務保証の焦げ付き、関連会社の倒産による連鎖倒産
■ 大黒柱たる所有者の病気、失業などによって毎月のローンの支払いが停滞し、再三の納入催促にも応じられなくなった債務者所有の不動産が差し押さえられて競売にかけられる
■ 親子、親族、知人間のやむを得ない義理のために連帯保証を引き受けた結果、その保証した債権を実行される
■ 遺産分割や共有物件の分割など当事者間で協議が調わない場合、または破産会社の清算のための競売
民事執行法では裁判所から判決をとって、その判決に基づいて執行するのが強制執行であり、抵当権を設定し登記をしていた不動産について、ローンの支払いなどを停滞したために、債権者がその抵当権を実行するために不動産を競売して抵当権の目的たる債権を回収するのを、「担保権の実行」といいます。
民事執行法では、条例の配列として強制執行についての手続きを基準として規定し、担保権の実行の場合は、これを準用するという形式をとっています。
ですが、不動産競売に参加する人にとっては、両者をさほど区別して考える必要はなく、法規上にはこのような区別もあるという程度に受け止めましょう。