競売不動産
競売不動産とは
不動産競売とは、債務を弁済することができなくなった人が所有するマンション・戸建て住宅・ビルなどの不動産を地方裁判所が差し押さえて、少しでも高く買ってくれる人に売却し、受け取った代金を法律で決められた優先順位に従って債務の弁済にあてる手続きのことです。その手続きにかけられている不動産を競売不動産といいます。
競売に似た言葉で公売があります。国税や地方税を滞納したときに税務当局が差し押さえて強制的に売却する制度で、入札を行うなど似ていますが、これには裁判所は関与しません。
不動産競売には、抵当権者のような担保権利者が申し立てをすることによって始まる「任意競売」と、勝訴判決や公正証書を持っている人が、相手の所有財産から不動産を選び出して競売の申し立てをすることによって始まる「強制競売」がありますが、入札手続きをはじめとした裁判所の手続きについて、購入する立場からの違いはありません。
不動産競売は、ふつうの不動産売買と異なり、債権者や抵当権者の申し立てにより裁判所が一方的に手続きをとっていくことになりますので、多くの場合、所有者としてはその不動産を手放したくないのに強制的に売却させられることになります。
そのため、普通の不動産売買であれば、売主である不動産所有者は、買ってもらうために積極的に建物の内部を案内し、購入希望者に物件を気に入ってもらえるように振舞うのですが、競売となると不本意な売却なので、そんな気持ちには到底ならないのです。